寄付電気は電気代の一部が寄付としてご参加いただいている団体さんに渡されます。企業が「売上のX%を寄付として。。。」とする場合は寄付者がその企業だったりします。その辺があまりきちんとご説明できていなかったので、改めてご説明をいたします。寄付電気の寄付分についてはいったん当社が代行してお預かりいたしますが、寄付者が加入者様です。もちろんXXさんが幾ら、などの数字は個人情報ですから公開はしませんが、寄付をお送りした団体さんへはご提供したり、当社で記録していたりします。なぜその扱いが異なるかと説明すると、それは税金の取り扱いが異なるからです。寄付には通常の寄付と特定寄付金があります。寄付先特定NPOだったり公益社団法人である場合は、特定寄付金として認められます。寄付電気にご参加いただいている団体様でその対象は、特定非営利活動法人国境なき医師団日本(認定NPO法人)、公益財団法人日本アニマルトラスト、公益財団法人 YMCAせとうち(敬称略)がそれにあたります。一般の寄付金は所得控除となりますが、特定寄付金の場合は税額控除となります。つまり、後者は払う税金の一部として認めてもらえます。計算式は以下の通りです。

所得控除 寄付金合計‐2000円=寄付金控除額(所得から控除できます)

税額控除 (寄付の合計金額‐2000円)x 40% =税額控除(支払う税金から引けます)

つまり、月10000円の電気代をご利用の場合、400円の12か月分 4800円の寄付が発生します。
(4800円‐2000円) x  40% = 1120円

が支払う税金から控除されます。これって年間の電気代が、約1%電気代が安くなるのと同じなんです。

いいことをしてちょっとお得な感じもある、大事な情報なので、もっと早く書けばよかったです。すみません。税金のことはこちら仔細にお答えするとちょっと法的な問題があるので、詳しい説明は税務署さんにご確認ください。税務署はとても人当たりのいいお役所で、親切に教えてくださいます。

参考なるページです。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

http://www.msf.or.jp/donate/kojo.html