
こども電気

フローレンスが解決したい問題
税制優遇(寄附金控除)の対象となります
認定NPO法人等()に対する寄附金
特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして認められたものなど(認定NPO法人等)に対する寄附金で、特定非営利活動に係る事業に関連するもの。
以下国税庁のホームページの抜粋を掲載いたします。(抜粋のため(1)を除いております)
詳しくは、
をご確認ください。
(2)認定NPO法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%=(認定NPO法人等寄附金特別控除額)
◎100円未満の端数切捨て
- 注1:(1)~(3)の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。
- 注2:(1)の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。(2)及び(3)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
- 注3:上記1及び2の算式中の2千円は、寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)とを合わせた金額です。
特定寄付金とは
認定NPO法人等()に対する寄附金
特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして認められたものなど(認定NPO法人等)に対する寄附金で、特定非営利活動に係る事業に関連するもの。
以下国税庁のホームページの抜粋を掲載いたします。(抜粋のため(1)を除いております)
詳しくは、
をご確認ください。
(2)認定NPO法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%=(認定NPO法人等寄附金特別控除額)
◎100円未満の端数切捨て
- 注1:(1)~(3)の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。
- 注2:(1)の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。(2)及び(3)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
- 注3:上記1及び2の算式中の2千円は、寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)とを合わせた金額です。
お申込みについてご注意いただきたい点
1.電気の契約を株式会社アイキューフォーメーションへ切り替えて頂きます。
2.電気は株式会社アイキューフォーメーションが販売いたします。
3.電気の供給は地域によって供給会社が異なります。詳しくは重要事項説明書をご覧ください。
4.「今までと同じ電気代」は各電力会社が提供する家庭用従量電灯と同額を意味します。
5.沖縄県及び島嶼部はご契約ができません。
6.4%の寄付については当社がお預かりして各団体に送金致します。総額は当社ホームページで開示いたします。個別の金額はお客様宛の請求書(領収書)に記載いたします。
7.1年に1回寄付先団体から寄付控除証明書が発行されます。
8.寄付の対象に再生可能エネルギー促進賦課金は含みません。再生可能エネルギー促進賦課金についてはこちらをご覧ください。
9.寄付控除については国税庁のホームページをご参照ください。
10.最低ご契約期間は6か月とさせていただきます。